「移民を拒む自由」と「迎える自由」──財産権から考える移民問題 #減税新聞

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今回は、移民問題を財産権の視点から論じます。財産権の観点から見ると外国人に家を貸す自由や外国人を雇う自由を国家が規制することは「国家の統制の容認」です。

まずお断りしておきますが、移民と不法移民と外国人犯罪は全くの別問題です。
国籍がどこであろうが、他人の自由や生命を脅かす犯罪が許されていいわけがありません。
今回の話はあくまでも「移民」が論点です。
それ以外の話は他所でお願いします。

さて、最初にここで語る「移民」についての定義をはっきりさせておくと

移民とは、自分や家族を養い守るために豊かさと自由を求めて政府の暴力や圧政、貧困や失業から逃れるために移住する人達

のことです。
でもそのような移民に対し、「私たちの国に入れるな」「排除しろ」という意見は少なくありません。
しかし「財産権」という観点に立つと、その意見がいかに暴論かがわかります。
まず我々は、日本のことを「私の国」という表現をすると思います。
同時に「私の家」や「私の車」「私のお金」という言葉も使います。
この「私の」という言葉は一見同じように感じますが、実は「国」に対する場合と「家」に対する場合とでは全く意味が違います。
例えば「私の家」「私の車」「私のお金」の場合の「私の」は、財産に対する所有者が「私」であることを表しています。
したがって家に誰を招き入れるか、車を売るか売らないか、お金を使うか貯めるか寄付するかを、「私の意思」で判断できます。
これを「財産権の行使」と言いますが、これは「私のもの」だから出来ることです。
当たり前の話ですが、隣の家を勝手に改築したり、他人の車を勝手に売ることは出来ません。

一方で「私の国」の場合の「私」は「国」を所有しているわけではありませんから、「所属」を表しているにすぎません。
この違いはかなり重要で、ここをちゃんと理解しないと移民を巡る議論は間違った方向に進んでしまいます。
もう一度話を戻しますが、「私の」ではない隣の家を勝手に改装することは出来ません。
同時に隣の家の改装を、止める権利もありません。
隣の家の財産権(所有権)は隣の家の人にあり、彼が自分の家をどうしようが彼の自由であり、その権利は彼にあるからです。
では隣の家の人が、その家を外国人に貸した場合はどうでしょう。
その場合、「外国人に貸すな!」「外国人は隣に住むな!」と言える権利があると思いますか?
いいえ、ありません。
例えば向かいの家が改装し、パン屋をオープンしたとしましょう。
当然あなたにはそれを止めたり「パン屋ではなく魚屋にしろ!」という権利はありません。
それではそのパン屋が、外国人をアルバイトとして雇用した場合はどうでしょう。
「外国人を雇うな」という権利があるでしょうか?
もちろん、ありません。

ここまで書いてきた通り、自分の家をどうするのか、どんな事業を始めるのか、誰を雇用するのかは、当人にそれを決める権利があり、他人にはそれを止める権利がないからです。
ところがこれが移民の議論になると、往々にして「お政府様、外国人の住居や職場を国家権力で奪ってください」と言い出す人が少なくありません。
しかしこれは「財産をどう使うかを決める自由」よりも「国家の介入」を優先する議論でしかありません。
つまり財産権の観点から見れば、移民の可否を政府が決めること自体が「自由の放棄」であり「国家の統制の容認」なのです。

ここで注意すべきなことは、これはなにも「移民はバンバン来たらいい」という話ではないという点です。
もちろん「外国人を雇いたくない」「外国人には部屋を貸さない」「外国人の働く店では買いたくない」という考えも個人の判断であり、それは尊重されるべきです。
しかしそれを他人に強要してはいけません。
「移民を受け入れる自由」も「受け入れない自由」もどちらも個人の判断にゆだねるべきであり、そこに国家を介入させてはいけないのです。
確かに移民問題は、生活の話でもあり、文化の話でもあり、感情の話でもあります。
しかしそれでも政府によって一律に規制するのではなく、個人が自分の責任で判断できる仕組みを維持すべきです。
ある人は外国人を雇い、ある人は雇わない。
ある人は家を貸し、ある人は貸さない。
それの何が問題なのでしょう。
政府が「誰を入れるか」を決めるのではなく、各個人が「誰を迎えるか」を決める。
その違いは小さいようでいて、自由な社会においては決定的な違いと意味を持つと私は思います。
財産権とは「自分のものを、自分の意思で使える」という基本的な自由のことです。
この視点を忘れないかぎり、移民問題も「国家の管理」ではなく「個人の選択」として考えることができるはずです。
そしてそれこそが「誰もが自分の住む場所と人生を自由に選べる社会」への第一歩になるのではないでしょうか。

元記事のnoteはこちらです。

【「移民を拒む自由」と「迎える自由」──財産権から考える移民問題 2025年10月22日 】

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note「減税新聞」

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